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指定自立支援医療機関(育成・厚生医療)について

指定自立支援医療機関(育成・厚生医療)について

自立支援医療制度とは、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の矯正歯科治療、顎変形症の術前・術後の矯正治療の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療は、「指定自立支援医療機関」でしか利用できないものであり、当院はその認定を受けております。

顎口腔機能診断施設について

外科手術を伴う顎変形症(下顎前突症・上顎前突症・開咬症など、顎の骨格そのものにずれがある状態)の治療には、手術前後の矯正治療が必要となります。この治療を保険診療で行うためには、厚生労働省から「顎口腔機能診断施設」の認定を受けている必要があります。当院はこの認定を受けているため、顎変形症の手術前後の矯正治療は保険適応となります。

保険が適用される条件

歯並びやかみ合わせを整える矯正治療は、基本的には健康保険の対象外となる自由診療です。しかし、次のような特定の症状については、健康保険が適用されます。

    ①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療

    ②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療

    ③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

ただし、これらの症状であれば必ず保険が適用されるというわけではありません。保険診療として矯正治療を受けるためには、大きく分けて次の2つの条件を満たす必要があります。

①患者さまご自身の症状が、国の定める対象条件に該当していること

②治療を行う医療機関が、国の定めた設備・体制・実績等の基準に適合し、指定を受けた医療機関であること

つまり、症状が該当していたとしても、指定を受けていない医療機関で治療を受ける場合は、保険は適用されず全額自己負担の自由診療となってしまいます。

【指定を受けた専門的な歯科医院とは】

外科手術を伴う矯正治療(外科矯正治療)を保険診療で受けるためには、治療を行う医療機関が「自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関」および「顎機能診断施設」、この2つの指定を受けている必要があります。
指定を受けた医療機関であれば、外科矯正治療にも健康保険を適用することができますが、矯正治療を専門に行う歯科医院であっても、指定を受けていない場合は外科矯正治療がすべて自費診療となります。

(1)自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関について

自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関とは、育成医療・更生医療の給付を受けながら治療を行うことができる医療機関のことです。この指定を受けるためには、主に次のような条件を満たす必要があります。

  • 育成医療・更生医療を行うために必要な設備および体制を備えていること
  • 矯正歯科の専門分野において、5年以上の臨床経験を有していること
  • 臨床実績の内容が、口蓋裂の歯科矯正治療と関連性のあるものであること
  • 歯科矯正を標榜していること
  • 日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会に加入していること

(2)顎機能診断施設について

顎機能診断施設とは、顎口腔機能診断施設としての基準に適合していると認められた医療機関のことです。外科的な矯正治療を併用する顎変形症について、手術前後の矯正治療に健康保険を適用できるのは、この施設として指定を受けた医療機関に限られます。おもな条件は次のとおりです。

  • 都道府県知事等の指定を受けた医療機関であり、かつ更生医療として歯科矯正に関する医療を担当していること
  • 下顎運動検査または舌接触運動検査のいずれか一方と、咀嚼筋筋電図検査を実施できる機器を備えていること
  • 専任の常勤歯科医師、および専従する常勤の看護師または歯科衛生士を、それぞれ1名以上配置していること
  • 口腔に関する医療を担当する診療科または他の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科(大学病院や総合病院など)との連携体制が整っていること

当院は、これらの条件を満たした医療機関として指定を受けており、対象となる患者さまには保険診療にて外科矯正治療をご案内することが可能です。

 
0797-26-8181